配当と申告書の記載。その3

配当がある会社の申告書の処理は複雑です。

ところが、留保金課税の留保所得に係る計算については、
当期の期末後の配当は、当期の留保所得金額から控除することになっています。
例外です。
このほうが有利な場合が多いようです。
注意が必要です。


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