2007-03-06 配当と申告書の記載。その3 配当がある会社の申告書の処理は複雑です。ところが、留保金課税の留保所得に係る計算については、 当期の期末後の配当は、当期の留保所得金額から控除することになっています。 例外です。 このほうが有利な場合が多いようです。 注意が必要です。 記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。854。 情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンはこちらから:ホームページはこちらから