配当と申告書の記載。その2

配当がある会社の申告書の処理が複雑であります。


会社法改正に伴い、株主資本等変動計算書が導入されました。
配当に関して、別表4と別表5(1)の記載方法は変わりました。
今後は期末後の配当は繰り上げる必要がなくなりました。
利益処分案が添付されないのです。


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