2007-03-05 配当と申告書の記載。その2 配当がある会社の申告書の処理が複雑であります。 会社法改正に伴い、株主資本等変動計算書が導入されました。 配当に関して、別表4と別表5(1)の記載方法は変わりました。 今後は期末後の配当は繰り上げる必要がなくなりました。 利益処分案が添付されないのです。 記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。853。 情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンはこちらから:ホームページはこちらから