2006-07-19から1日間の記事一覧
使用人兼務役員とされない役員は政令71条で次のように規定されています。第七十一条 法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 二 …
使用人兼務役員とされない役員は政令71条で次のように規定されています。第七十一条 法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。 一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 二 …