レジメを使う時は著作権に注意と弁理士さんに教わりました

セミナーの講師を引き受けました。FPステーションさんのある講師の方のレジメをそのまま使う事は出来ますか?」という質問を税理士の先生からいただいた。「残念ながら使えません。著作権と言うものがあり講師の方に帰属します。無断で使いますと著作権法違反になるようです。」と答えさせていただいた。最近はこんな質問が増えています。リスナーである会計事務所の先生の応援をしているFPステーションとしては、何か新たに仕組みを検討する時期に来ているのかもしれません。
参考:この先生が使いたいと言われるテープと言うのはhttp://www.fpstation.co.jp/accountant/index.php?main=indexに載っている内の一つのテープです。