少人数私募債の税務上のポイント

今日は、少人数私募債の税務上の留意点のレジメをまとめました。社債利息ですから20%源泉分離課税です。限界税率50%の人が会社から社債利息をもらうと所得税・住民税の節税になるという極端な事例が出てきたようです。その利息は損金算入か?行為計算の否認はあるのか?高い利息でも源泉分離で認められるか?疑問が多く寄せられました。インターネット検索でも出ていません。http://www.webcon.ne.jp/shibosai/jitsumu/qa018.htm
それでは…と公認会計士・税理士の先生方のために天野隆なりのまとめをしました。発売は2005年の4月頃です。