2005年税制改正大綱で2004年の年末までに気を付けたいこと

2005年税制改正大綱(平成17年税制改正大綱)で年末までに、税理士・公認会計士として、アドバイスする上で気を付けたいことは1つです。自宅などに保管している上場株式(俗称タンス株)を有利に特定口座に入れられる期限が2004年12月31日までです。2005年税制改正で出来るあたらしい特定口座の制度は、2005年4月1日から復活しますが、みなし取得価格が使えません。みなし取得価格とは、実際の取得価格が昔の事で不明な方は、2001年10月1日の終値の80%を取得価格と出来る制度でした。これが出来るのは2004年の年末ということです。大手3社は12月30日まで店頭で出来るそうです。実際に昔安い価格で購入した方にとっては、簡便な特定口座に入れる最後のチャンスがこの年末という事になります。
特定口座の説明はこちらhttp://www.nta.go.jp/category/kabushiki/pdf/01.pdf
税制改正大綱はこちらhttp://www.jimin.jp/jimin/saishin04/index027.html