取得費の範囲が拡大されました。更正の請求が出来ます。

相続贈与で取得した資産を譲渡したとき、その相続贈与の登録費用などが取得費の範囲が拡大されました。最高裁の判決が出され、国税庁の扱いが変わりました。取得費にされるのは、名義変更手数料や不動産登記費用です。5年間のにさかのぼって還付されます。国税庁の取扱いが掲載されているのは こちらから

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。131。

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カリスマ講師養成講座は今日現在で17名の参加申し込みをいただきました。
感謝です。お問い合わせ中の方、満員御礼になる前にお申し込み下さい。
個別指導なので、25名で定員です。2期生開始の目途はたっていませんので…。