商法改正で注目される会計参与制度

衆議院の法務委員会では新しい会社法案『会社法案(内閣提出第八一号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第八二号)』が審議されています。興味のある方は議事録をお読みいただけると趣旨と概要が分かります。その中でも注目は会計参与制度です。この制度が職業会計人の職域が拡大するか、変化が無いか、今後の実務を見ていきたいと思います。『私は事前に責任の重さを職業会計人が知ると(監査役と同じで取締役の商法266条の3の損害賠償責任が引用される予定。社長さんが夜逃げした時、第3者[金融会社]の取りたてに対応せざるを得ない責任) 、断り方がポイントになる』と考えますが皆さんはどう思いますか?

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。197。

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