幼稚園の土地と相続税の関係にご注意を

幼稚園の事業に供している土地は相続税上、当分の間非課税になっています。農地と違って納税猶予ではありません。広い土地ですから影響は大きいです。幾つか要件はありますが、引き続いて行う事とが確実である要件の1つに税務署への届出があります。これは教育用財産を取得した都度になっています。さらにそれに代えて毎年の所得税の確定申告でも書類を添付すれば良いということになっています。失念し、相続時に非課税にならないと、会計事務所の責任になりますので、幼稚園を顧問先に持っている先生には転ばぬ先の杖としてお知らせします。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。207。

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