実務を知っていると税法が分かりやすい

敷金は通常退出時に返還されます。契約書を見ると、敷金のうち一部は返還されない部分も存在します。これはどんな事態が来ても返還されません。税務上一時の損金でも良い気もしますが、そうは言っても何期かに影響するのも事実です。

ここまで実務を知っていると、この部分を税法上は権利金と言い「資産を賃借するための権利金等のうち、 建物を賃借するために支出する権利金などにあたり、その中でもその他の権利金・更新料」にあてはまることが良く分かります。5年(契約における賃借期間が5年未満で、契約後の更新時に再び権利金・更新料の支払いを要することが明らかである場合は、その賃借期間)で償却できます。

実務を知らないとこの通達を読んでもわからないのも事実です。実務を知らないと税務処理を間違える時があるのも事実です。実務に関心を持つことが、税務の専門家として能力を高めることにつながるようです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。215。

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