人間の供養とペットの供養では税金が違うのですか?

『ペット供養は宗教行為に当たり、謝礼は非課税にすべきだと、宗教法人が主張した訴訟があり、名古屋地裁の加藤幸雄裁判長は24日、「課税すべき収益事業に当たる」と宗教法人の訴えを棄却した。 宗教法人によるペット供養への謝礼に対する課税を妥当とした司法判断は初めて。原告は控訴する方針。 訴えていたのは、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」(渡辺円猛住職)。同県の小牧税務署長を相手に、課税処分の取り消しを求めていた。判決によると、慈妙院は1984年ごろから、犬や猫などのペット供養として、読経や火葬などを行い、8千円〜5万円の「お布施」を受け取り、「人の供養と同じ宗教活動だ」と所得を申告していなかった。 これに対し、小牧税務署は、営利目的の収益事業として、2001年3月期までの5年間で約670万円を課税した。 慈妙院は裁判で、「ペット供養への謝礼を課税対象とする合理的理由がない」と主張したが、加藤裁判長は、「あらかじめ料金表を用意するなど、ペット葬儀業者の営業形態と似ている。課税すべき収益事業に当たる」と認定した。(読売新聞2005年3月24日より)』

宗教法人が行うペット葬が課税すべき収益事業か、課税されない宗教活動か、これを争っている裁判です。宗教法人は宗教活動については法人課税は行われず、住職の方の生活費のみが所得税の対象になります。争点は、人間とペットは違うのか?、料金体系の有無で違うのか?頼む側の心境で違うのか?上級審の結果が待たれます。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。263。

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