納税者にとって不思議な税制その4二重課税?

通常の給与は、会社で損金になり、もらった役員には所得税が課税されます。法人税が課税された後の利益を役員に賞与で渡しました。それが損金にならないというのです。賞与をもらった役員は所得税が課税されます。この金額には二重に税金が課税されているようです。これを最初から個人で事業をすれば、一度所得税が課税されれば終わりです。「役員賞与への課税を二重課税というのでは?」と聞かれ言葉に詰まってしまいました。
記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。281。

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