金庫株売る側の税務その2

自社株対策で話題になっているところは金庫株です。自社で自分の株式を買って金庫に入れるから金庫株と俗に言われています。

その二は相続発生後に相続人が自社に売る場合です。2004年税制改正で、相続開始があった翌日から、申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間であれば、みなし配当でなく、譲渡益課税(分離課税20%)となりました。さらにこの場合は相続税の取得費加算も使えます。この期間に売れば所得税・住民税が安いです。相続税の財源対策に道が開かれました。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。363。

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