答えは簡単ですが内容は複雑です。その2

「法人所得が7000万円だとすると税金は幾らですか?」と聞かれ、ドキッとしたことはありませんでしょうか?「貴社の場合は2005年3月期決算では留保金課税も入れて3387万円で、2006年3月期以降は3473万円です。」と答えるには何が分かっていないといけないのでしょうか?

次に2006年税制改正で決まった実質一人会社課税の影響です。貴社は法人所得が3000万円を超え、さらに株主基準も役員基準も適用になってしまいます。社長さんの給与予定額の5500万円に関して給与所得控除が445万円、これを加算すると法人税だけで134万円の増税になります。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。451。

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