業界初の法人税等速算表に挑戦その2

留保金課税も入れた業界初の速算表を製作中です。留保控除額は4つあります。中小企業の場合、留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。

  ① 所得等の金額の40%(中小法人(資本の金額が1億円以下の法人をいう。④において同じ。)にあっては、50%)に相当する金額
  ② 年2,000万円
  ③ 利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
  ④ 中小法人において自己資本比率自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

実務で見ますと③はあまり出てきません。④は自己資本比率が30%以上の会社がこの問題がテーマになる事を考えれば、速算表の条件にします。つまりそれ以上の会社を前提とします。残りは二つ。これを所得別に追いかけていきますと見えてきます。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。463。


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