貸借対照表の敷金は戻ってくるのか?その2

関与先の会社さんが借りていて、敷金を払っているビルや建物のオーナーが倒産し所有者が変わった場合、敷金はどうなるのでしょうか?

民法395条が2004年4月1日に改正され敷金を新しい家主に請求できる短期賃貸借制度が廃止されました。家主さんが倒産し、競売された時に、今までは短期賃貸借制度があり、新しい家主に返還請求が出来ていました。ところがその制度が廃止され、今は前の家主さんにしか請求できません。倒産した家主さんに請求しても返ってこないでしょう。えらいことが起きています。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。469
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