話題の実質一人会社税制その3

実質一人会社の実務テープの製作にかかったところです。法律案で重要なところが一つ分かりました。株主基準と役員基準の除外は決算末で判断すると言うことです。これはこの3月末までに動かなくて良いので会計事務所としては助かりました。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)

第三十五条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより算出した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の特殊支配同族会社の基礎所得金額(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。

3 第一項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



最大の注目点は特殊支配同族会社に該当する時点です。期首か?期末か?と言う点です。これは35条の3項で「内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による」と記されております。



記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。495

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