特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入政令その1

「実質一人会社の増税内容と4つの除外研究」というテープを緊急発売しました。驚くほど多くの方に購入していただきました。そしてご質問も驚くほど来ました。もちろん条文で分かるところは一部ですから疑問に感じるところは当然のご質問です。個々にお答えはとても出来ませんので、質問を整理し、先生方が疑問に思っているところをテープとしてお答えしようと言う企画になりました。

3月31日に公布された政令を読んでいるところです。法35条のなかで7箇所政令に委ねられました。法人税法35条と政令72条と72条の2を切り、関係条文にくっつけて貼リました。今回の税法は読み方を誤るとひっかけがあります。72条のカッコ書きです。要注意です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。520

情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから