税務の役員給与に関するQ&Aその4

国税庁は役員給与に関するQ&Aをリリースしました。

(利益連動給与の意義)

(Q11)役員給与として損金の額に算入することができる利益連動給与とは、どのような給与をいうのですか。その内容を教えてください。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34①三、法令69④〜⑧、法規22の3②)。

① その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)であること。

鄯) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
鄱) 会計期間3月経過日までに、報酬委員会(当該法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
鄴) その内容が、鄱の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること。

② 利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。

損金経理をしていること。 したがって、例えば、3月決算法人が、自平成18年4月1日至平成19年3月31日事業年度の利益に関する指標を基礎とした利益連動給与を役員に支給しようとする場合には、上記の要件を満たしていれば、当該利益連動給与の額は、当該事業年度(平成19年3月期)の損金の額に算入されます。

■これは同族会社には適用されません。有価証券報告書を提出するような企業向けです。会社法改正で役員賞与を経費処理にすることに伴い、法人税法が無制限な損金算入に緊張し、損金算入条件を厳しく明文化したのではないかと推察します。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。600
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