特殊支配同族会社と使用人兼務役員その1

特殊支配同族会社の常務に従事する役員の範囲について「週刊税務通信2925号2006年7月3日号」が波紋を投げかけています。

常務に従事している役員の中に、使用人兼務役員が入るかどうか疑問です。

第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

五項 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

まず法人税の34条の5項で使用人として職務を有する役員を定義しています。使用人としての職制上の地位と使用人として職務に従事とあります。


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