早くも2007年税制改正への動きその1

日本税理士連合会は2006年7月19日、2007年(平成19年)税制改正に関する建議をまとめ、財務省国税庁総務省さらに政府税制調査会等に提出しました。全61項目のうちの一つが特殊支配同族会社に関してです。

「特殊支配同族会社支配同族会社の役員給与に係る損金不算入制度を見直すこと。(法法35,法令72,72の2)2006年(平成18年)度改正による本制度は、個人事業者の法人成りによる節税メリットを抑制し、会社の経費の適正化を図ろうとするものであると説明されている。  しかし、役員給与は既に会社から資金流失しているにもかかわらず、更に会社に課税され、また、節税の目的で設立された会社以外の会社や既存の会社もこの規定の適用を受けることになり制度的に問題がある。個人事業者とのバランスを考えるならば、少なくとも個人段階での税負担調整とすべきである。 なお、当面の措置として、法律の適用停止も含め、対象会社・適用除外要件の大幅な見直しが必要である。」
疑問の一つが宛先です。日本税理士会連合会は、毎年、財務省国税庁総務省自治税務局・政府税制調査会に「税制改正の建議」を行っています。自民党税制調査会には出せないのでしょうか?私が知っている限りここが税制改正の最終決定者なのですか…


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