中低所得者層の住宅ローン控除見直し。その2

2007年与党税制改正大綱P15には次のように述べられています。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については、次のとおりとする。
居住年平成19年の場合。控除期間15年間
住宅借入金等の年末残高 が2,500万円以下の部分
適用年・控除率・1年目から10年目まで 0.6%・11年目から15年目まで 0.4%

居住年平成20年の場合。控除期間 15年間
住宅借入金等の年末残高2,000万円以下の部分
適用年・控除率・1年目から10年目まで 0.6%・11年目から15年目まで 0.4%
1999年から2006年までに居住した方は、2006年税制改正所得税が税源以上で軽減した場合、住民税で減額できる措置がありました。ところが2007年(平成19年)、2008年(平成20年)に居住した人には措置がありませんでした。そこで今回所得税で出来たわけです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。793。
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