特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長。その3

2007年与党税制改正大綱P18には次のように述べられています。
「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する。」
「特定居住用財産の譲渡損失の金額とは、特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から、その譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残高を限度とします。」

これは取得金額8千万円、借入残高6千万円で譲渡対価が4千万円の場合、損失は4千万円ですが、税法上の損失は6千万円-4千万円=2千万円となります。


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