役員給与損金参入制度の明確化。その2

2007年与党税制改正大綱P52には次のように述べられています。

「法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。
(1)定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。
(2)事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月を経過する日)とするほか、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について、届出を不要とする。」

(1)は職制上の地位の変更です。途中で相続が発生し、役員から社長への変更が行われた場合です。上昇分は損金算入できませんというのが分離解釈でした。定期同額給与となれば損金算入です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。805。
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