電子申告に係る所得税控除。その2

2007年与党税制改正大綱P26には次のように述べられています。

電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月 15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成 20年分においてはその適用を受けることはできないこととする。(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。なお、出国のため、同日前に平成 19年分の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、本税額控除の額の還付を受けることができることとする。」

電子申告はただコンピュータを利用してというわけには行きません。
その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して行わなければなりません。
将来はオンライン申告率を50%にするのが目的だそうです。


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