電子申告における第三者作成書類の添付省略。その3

2007年与党税制改正大綱P26には次のように述べられています。

所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出等を求めることができることとする。
① 医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
③ 小規模企業共済等掛金控除の証明書
④ 生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
⑥ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
⑦ 特定口座年間取引報告書
(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。」

3年間は税務署が見たいといったときに対応できるように保存が求められています。
資料の整理が重要となります。
会計事務所できちんとした整理が求められるような気がします。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。812。
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