2007年度の税制改正の増収・減収の見込み額。その2

財務省は2007年度の税制改正の増収・減収の見込み額を発表しました。平年度が注目です。


平成19年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額
(単位:億円)
改正事項   初年度(19年度増減収見込額)   平年度(注1)
1. 減価償却制度   △ 4,020   △ 5,110 (注2)
2. 中小企業関係税制
(1) 特定同族会社の留保金課税制度の見直し   △ 80   △ 270
(2) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し   △ 40   △ 130
3. 住宅税制
(1) 税源移譲に対応した住宅ローン減税の特例の創設   + 50   △ 620 (注3)
(2) 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設   △ 0   △ 50 (注3)
(3) 住宅金融支援機構の抵当権設定登記に対する措置   + 20   + 20
4. その他
(1) 寄附金税制等
① 寄附金控除の控除対象限度額の引上げ   △ 10   △ 20
② 地域産業活性化支援税制の創設   △ 30   △ 40
③ 電子政府を推進するための税制の創設   △ 0   △ 30
④ 農業経営基盤強化準備金制度の創設   △ 20   △ 20
⑤ 事業革新設備の特別償却制度の見直し   △ 20   △ 20
(2) その他租税特別措置の廃止・延長等   + 70   + 100
合計   △ 4,080   △ 6,190
· (注1) 平年度は、改正後の制度が全ての対象者に1年を通じて適用された場合の増減収額である。
· (注2) 減価償却制度の見直しについては、除却される事業年度までの期間全体を通じた増減収額はゼロとなる。
· (注3) 住宅ローン減税及び住宅のバリアフリー改修促進税制の平年度減収額は、適用対象となる平成19年及び20年居住分について、控除が行われる期間全体にわたる減収額の合計の平均額を計上している。


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し平年度130億円というのも注目です。130億円を1社あたりの減税約60万円で割りますと22,000社になります。基準所得金額が800万円以下が1,600万円以下になった影響です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。885。
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