敷金の実務が変わってきている実例

会計事務所に来た、顧問先様からのご相談です。

「ビルのテナントとして入居しています。ビルオーナーに払っている敷金が返ってくる方法を教えて欲しい。オーナーの資金繰りが逼迫してるようです。」

方法は2つです。
1.オーナーさんの預金か土地・建物にこちらが抵当権を設定する事です。順番が大切です。多分「え!」という顔をされるかも知れませんが時代は変わっています。信用の無いほうが文句を言え無い時代なのかもしれません。
2.敷金を返してもらいこちらで定期預金をします。そこにオーナーさんが質権を設定します。これでどちらも損はしません。出ない限り定期預金は安全です。あちらがつぶれても出ないのですから質権は行使できません。あちらもこちらがつぶれても質権を行使し問題ありません。

不動産を持っている方が信用があり、借りている方が信用はないという時代ではない様です。新規の賃貸契約から敷金の慣行が変わるかもしれません。税理士・公認会計士としての最近の実務報告です。