2005年税制改正大綱は発表されました3

税理士・公認会計士として、今回注目に値するのは、人材投資(教育訓練)促進税制の創設です。税額控除の金額は基本制度が増加額に対して、特例制度が総額に対して適用です。3年間の措置とはいえすごい制度です。

中小企業の特例は基本制度と特例制度の選択可能

基本制度:法人税税額控除額=(今期の教育訓練費-基準額)×25%(法人税額の10%減額)

特例制度:法人税税額控除額=教育訓練費総額×税額控除率(法人税額の10%減額)

基準額:教育訓練費の前2事業年度の平均額
増加率:(今期の教育訓練費-基準額)÷基準額
税額控除率:増加率の1/2(上限20%)

さらに加えて法人税額控除後の金額を法人住民税の課税標準とすることになっています。