試験研究税額控除の業種を問わない事が明らかに

朗報です。試験研究費税額控除はメーカー・製造業以外にも認められるようです。国税庁が出しているQ&A「研究開発減税・設備投資減税について(法人税)」というパンフレットがあります。そこに次のような記載があります。
(Q2)研究開発減税の対象となる法人は、業種等によって制約されることはないのでしょうか。
(A) 特定の業種に限るなどの制約はありません。
条文では業種が制限されていませんでしたが、現場では製造業しか認められないという見解も多く見受けられました。ここで不明だった取扱が明らかになりました。業種は構わないという事です。小売業・卸売業・サービス業・建設業の方々には朗報です。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/2033/02.htm#2

税理士・公認会計士である、私たちにとって、利益が減らない・お金が出ない節税である、試験研究費の税額控除これからが尚更注目です。