敷金リスクとはどういう人に起きるか?

2004年4月1日以降の新規の賃貸借契約からは、従来の短期賃貸借制度が無くなり、明渡猶予制度になります。家主が倒産した時、競売に付します。新しい家主が出てきます。従来の制度であれば、新しい家主に対し、出て行く時に敷金変換を求める事が出来ました。ところが、新しい契約からは、敷金変換は元の家主に請求する事になります。当然取れないと思われます。2つの制度の説明はこちらを見て下さい。http://www.gifu-takken.or.jp/info/2004/kouhou.pdf

となると、リスクを背負う人はどういう人でしょうか?
新たに賃貸借契約を結ぶ人・会社
今のところを出て引っ越す人・会社
サブリースはしなくなりますので直接オーナーさんと賃貸借契約をして下さいと言われた人・会社です。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。111。