会計参与が話題になっています。

今話題は商法改正で会計参与です。
内部の機関として決算書作成のお手伝いをします。
会社は設置するかどうかは任意です。
対象は職業専門家である税理士・公認会計士です。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20040614_02.htm
問題は責任です。
監査役と同じ条文が引用される予定です。
第3者に対する責任が生じます。
頼まれた時どうお断りするか?
知恵が問われているようです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。123。

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確定申告の準備のご苦労察します。今年は、ご承知のとおり、土地等の譲渡損の他の所得との通算が出来なくなっています。念のための情報です。