教育訓練費税額控除と名づけて見ました。

人材投資(教育訓練)促進税制(正確に言えばこう言います)がびっくりするぐらい話題になっています。私のところに原稿依頼がいつもより多く来ています。さらに経営者の方からのお問い合わせがいつもの税制改正以上の数できています。

テープを緊急で作り下記のようなコメントを書きました。これもびっくりするぐらい税理士さんの方からご注文をいただきました。

「緊急発売しかも期間限定商品を製作しました。「キャッシュフローを良くする節税」ということで教育訓練費税額控除が中心になります。以前から、会社が社員の教育訓練を実施すると元々経費として計上されていますが、今回の改正では経費にプラスされて中堅中小企業の場合、教育訓練費の総額のある一定の率(0〜20%)を掛けた分だけ税額が控除されます。即ち『余分なお金が掛からない、余分に利益が減らない、税金が安くなる』という素晴しい節税が導入されました。導入は2005年4月1日から始まる事業年度からスタートし3年間の限定となりますので、開始までに用意、準備しなければいけないことをまとめました。また対象者を絞って教育訓練を実施した方がより効果的ですし、どのような教育が一番効果が上がるのかも含めて2005年3月末までに準備しなければならないと思い、1月から3月までの期間限定商品を急遽、制作・発売いたしました。レジメの作成、テープの収録とも大急ぎで準備しましたが、大きく影響がある税制改正については「やる時はやる」の精神で用意いたしました。以上、緊急発売の経緯をお伝えしました。」


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。142。

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