有限責任事業組合の税務

有限責任事業組合(LLP)の質疑応答で私たち税理士に関係する税務のところを抜き出しました。



★問4.構成員課税とは何か。

(答)
1.構成員課税とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組みです。
2.構成員課税の効果としては、LLPの事業で利益が出たときには、LLP段階で法人課税は課されず、出資者への利益分配に直接課税されることとなります。
3.また、LLPの事業で損失が出たときには、出資の価額を基礎として定められる一定額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算することができます。



★問39.LLPでは損益を分配しないで内部留保することはできるのか。その場合の課税はどうなるのか。

(答)
1.組合の事業を通じて取得した財産を、組合員の合有財産である組合財産としておくことは可能です。
2.ただし、このように組合財産として留保をするかどうかにかかわらず、組合事業から生ずる損益はすべて組合員に帰属し、税務上もこれに応じて各組合員において課税されることとなります。



★問40.LLPの税務申告は誰がするのか。
(答)
1.LLPの事業に係る税務申告は、各組合員が、事業年度ごとに行う必要があります。
2.なお、組合の会計帳簿を作成した組合員は、組合の計算期間の終了する日が属する年の翌年1月末までに、各組合員の所得に関する計算書を税務署に提出する必要があります。



★ここまで読んでくると構成員課税の意味が分かってきます。この構成員課税のことをパススルー課税とも言うようです。事業体自身とは別に出資者に損益・税務が帰属するようです。会社で課税、個人に分配したときにまた課税に慣れている私たちにとっては、慣れるまでには意識の変換が求められるようです。



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