会計参与の責任を明確にするところから出発

商法大改正で話題になっている会計参与の実務的留意点です。書籍(例えば戦略経営者7月号P19とか新会社法Q&A)では責任のところが間違って読めるものも見受けられます。責任は株主代表訴訟に関するものには責任制限額(報酬の2年分まで)があります。ところが第3者責任(実務はこちらが多い)には責任制限額はありません。社長さんが夜逃げしてマチキンが取り立てに来るのが実務です。これは第3者に対する責任です(商法266の3)。ということはリスクがあるということです。このことがピンと来ない方は「会計人が監査役を頼まれた。どうなる責任」を聞いてください。2千万円と3千万円取られたケースと対処策を述べています。今回会計参与の責任は監査役の責任と同一なので参考になると思います。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。299。

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