誕生日に手当てを出したいという質問に答えて…

誕生月にプレゼントというのは今マーケティングでは効果のある対策の一つです。誕生月だから、特別割引、ポイントが増加、特定商品が購入できる等です。これは税務において問題ありません。販売促進ですから問題ありません。

一方誕生日だから、永年勤続だから、「えらい!」と会社が社員を表彰しようとすると、その金品がその方の給与として課税されるか?されないか?が話題になります。私たち税理士はどうしても、税法のみでその対策が有効かどうか話す傾向があります。今日も反省をしました。税務上それが課税されても、社員さんが心地よくなり、会社が心地よい会社になるなら、大いに検討すべき対策なのかもしれません。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。305。

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