誕生日にはバラの花を持って感じたこと

 すべての使用人に対して、毎年、誕生月に支給される誕生日祝金が給与所得に該当するか否かの判断が争われた事案で、国税不服審判所は支給形態が広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められないため給与所得にあたると判断、審査請求を棄却しました。この事案は毎年、各使用人の誕生日に独身者1万円、既婚者1万5000円の誕生日祝金を支給していた会社で、誕生日祝金の支給は広く一般的に行われているもので、給与等として課税しなくても差し支えない結婚祝金品等の類に該当する(所基通28−5ただし書き)と主張して原処分の取消しを求めていました。 これに対して裁決は、所基通28−5の例外的取扱いが認められるには、金品の交付が広く一般にかつ社会的な慣習として行われていることを要すると解釈し、事案のような誕生日祝金はその支給形態等において広く一般に社会的な慣習として行われているとは認めがたいと指摘して、請求人の主張を斥けました。

このニュースを読んで、感じたことは2つあります。

1つは官庁では誕生日にお祝いをあげる習慣が無いのだろうなあということです。誕生日にお祝いをあげる心遣いが不要な職場と言うことなのかも知れません。ある方が言っておりました。「民間では新しい仕事は入ると今までの仕事を見直さないと社員が潰れます。官では新しい仕事が入ると予算がついて人員が増やせるので嬉しい。」と。職場環境の違いでしょうか?

もう一つは手当てでなく休日を上げるのも一つです。先日社員の家族で一番大切な方の誕生日は休日にするという会社を発見しました。配偶者か両親だそうです。配偶者の誕生日を休日の男性が祝う。なんと粋ではないでしょうか?


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。304。

情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから