社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行その1

2005年(平成17年)分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。このため、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料国民年金保険料)控除証明書」を社会保険庁は発行いたします。発行は11月上旬です。11月上旬発送の方は、平成17年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料の納付実績がある方です。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。371。

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