社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行その2

2005年(平成17年)分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。

なぜこんなことになったのでしょうか?2005年税制改正の経緯によれば、控除証明書の添付は、国民年金保険料を納めていないのに社会保険料控除の適用を受けているケースがある、との指摘を受け見直されたものです。

当該証明書の記載内容は、2005年1月1日から9月30日までに納付していただいた国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。372。

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