社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行その3

2005年(平成17年)分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。

船橋社会保険事務所からお客様の所に11月5日に来たそうです。会計事務所との今月の話題になりそうです。連帯納付義務者が納付した国民年金は、納付した方が申告できます。父が子供のために納付した場合、父の確定申告で社会保険料控除に加算することを忘れないようにしたいものです。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。373。

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