商法改正後の実務その2

2006年の商法改正が施行された後の実務のよもやま話です。株式会社の社長さんは主に2つの選択でしょう。一つは従来どおり取締役3人以上(取締役会が存在)と監査役もしくは会計参与という機関で運営するやり方です。もうひとつは取締役は自分ひとりで後は監査役も会計参与もなしと言うやりかたです。ここは意見が分かれそうです。慣性の法則が働くと前者で監査役と言うことになりそうです。名前だけ借りている人に可哀想もしくは簡潔でないということになれば後者となります。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。403。

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