商法改正後の実務その3

2006年の商法改正が施行された後の実務のよもやま話です。株式会社の社長さんはどんな場合に会計参与を選ぶでしょうか?取締役会が存在し監査役もしくは会計参与の選択の時です。通常は監査役の方が意思疎通が出来ていて好ましいと思うでしょう。ではどういうときでしょうか?金融機関から「会計参与がいないと融資が‥」と言われた時に頼まれる可能性が高いと言えましょう。無借金の会社からは頼まれることはないと思われます。


記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。404。

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