商法改正後の実務その4

2006年の商法改正が施行された後の実務のよもやま話です。株式会社の社長さんはどんな場合に取締役の任期2年の原則でなく、今回導入された10年の任期を選ぶでしょうか?取締役1人の会社、即ち会社の機関が自分1人の会社の場合に選ぶと思います。手続きも楽ですし、費用もかかりません。途中退職も通常は考えられません。なお最近は上場企業では任期1年にすることが多くなってきました。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。405。

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