資本の部が純資産の部へその1

企業会計基準委員会は12月9日、2006年施行予定の会社法に関連する会計基準などを公表しました。 
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」によりますと貸借対照表(B/S)の表示を、資産の部、負債の部および「純資産の部」(現行は「資本の部」)に区分し、「純資産の部」を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することを定めるものです。適用時期は、会社法施行日以後に終了する中間財務諸表からとなっています。

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