資本の部が純資産の部へその2

企業会計基準委員会は12月9日、2006年施行予定の会社法に関連する会計基準などを公表しました。 
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」によりますと貸借対照表(B/S)の表示を、資産の部、負債の部および「純資産の部」(現行は「資本の部」)に区分し、「純資産の部」を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することを定めるものです。

この背景には資本と負債の中間に属する貸借対照表項目の出現があります。まずは時価会計のその他有価証券評価差額です。損益を通さない直接計上が出てきました。次に在外子会社等の財務諸表の換算によって生じた換算差額、さらにストックオプション対応する金額も負債と資本の中間に属するものでした。

そこで純資産として表示し、資本は株主資本とし、中間のものは株主資本以外のものとしたようです。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。408。

情報満載:「応援します職業会計人」のメールマガジンこちらから:ホームページはこちらから