2006年度税制改正 試験研究費税額控除その2

与党税制調査会は2005年12月15日2006年度税制改正を決定し発表しました。試験研究費の範囲に関して照会の回答には次の通りの記載があります。

試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の考え方
 租税特別措置法施行令第5条の3第12項第1号、第27条の4第9項第1号及び第39条の39第10項第1号に規定される「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」とは、試験研究部門に属している者や研究者としての肩書を有する者等の試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間中従事する者のほか、次の各事項のすべてを満たす者もこれに該当する。
1.試験研究のために組織されたプロジェクトチームに参加する者が、研究プロジェクトの全期間にわたり研究プロジェクトの業務に従事するわけではないが、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集等の業務(フェーズ)のうち、その者が専門的知識をもって担当する業務(以下「担当業務」という。)に、当該担当業務が行われる期間、専属的に従事する場合であること。
2.担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであり、かつ、当該者の専門的知識が当該担当業務に不可欠であること。
3.その従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1ヶ月(実働20日程度)以上)あること。この際、連続した期間従事する場合のみでなく、担当業務の特殊性等から、当該者の担当業務が期間内に間隔を置きながら行われる場合についても、当該担当業務が行われる時期において当該者が専属的に従事しているときは、該当するものとし、それらの期間をトータルするものとする。
4.当該者の担当業務への従事状況が明確に区分され、当該担当業務に係る人件費が適正に計算されていること。

この回答は中堅中小企業が担当専任を置けない場合が多く、プロジェクトでも専ら試験研究部門で活躍している人の人件費を試験研究費の範囲に入れても構わないと言う重要な通達です。



記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。419。

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