2006年度税制改正 試験研究費税額控除その1

与党税制調査会は2005年12月15日2006年度税制改正を決定し発表しました。P19には次の通りの記載があります。

1 試験研究費に係る税額控除制度 について、次のとおり見直しを行う。
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度について、増加試験研究費の税額控除制度を統合し、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除率につき5%を加える措置を2年間の時限措置として講ずる。

今まで総額基準と増加額基準の選択性でしたが、改正は総額基準に加えて増加額基準を上乗せできるようになりました。一方3年間の期限で上乗せされていた一般2%、中小事業者3%追加は無くなりました。


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