2006年度税制改正 IT投資促進税制の廃止その1

与党税制調査会は2005年12月15日2006年度税制改正を決定し発表しました。P41には次の通りの記載があります。

IT投資促進税制は期限の到来をもって廃止する。期限は2003年年1月1日から2006年年3月31日までの取得です。(3年間)
いわゆるIT投資促進税制とは、租税特別措置法第42条の11に規定された情報通信機器等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産やソフトウエアのうち一定のもの)を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除制度のことをいいます。この制度は、情報通信機器等の取得等をした場合に、取得価額の50%相当額の特別償却又は取得価額等の10%相当額の税額控除とのいずれかを選択して適用できるというものです。



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