実質一人会社課税強化4つの例外研究その2

実質一人会社課税の強化、すなわち給与所得控除加算の税制に関するテープレジュメを作っています。この話はどこから議論されているのでしょうか?私が見つけたところでは、税制調査会第45回基礎問題小委員会(11月11日)資料一覧のP31です。ここで法人形態と個人形態の税負担の調整です。議事録から引用します。『それから31ページでございますが、以上のように、事業形態に関しまして非常に中立的な税制上の対応を目指しているところでございますが、ここに「個人形態と法人形態の税負担の調整」という項目がございます。「留意点」でございますが、来年新たな会社法ができますと、大変法人の設立が容易になります。下に書いてございますように、新たな会社法では、一人会社の設立が可能になるとか、資本金ですね。払込価額規制が撤廃になるとか、個人の方の事業が比較的容易に会社になれる、法人になれるというようなことがあるわけでございます。 したがって、その下の箱は、平成12年の税調でいただいている答申でございますが、「赤字法人」の下に(参考)、線引いてございませんが、「同族会社の課税制度」という文章がありまして、「同族会社については、少数の株主が意思決定権を有するため、法人の所得を役員報酬などを通じて分割することや、所得を会社に留保することによって所得税の累進税率を回避することが可能」というのは、今所得税最高税率37で、法人税が30ですので、その差を利用するとか、そういうことが可能になるという指摘があります。これに関しまして、現在、この留保金課税制度廃止みたいな要望も出てきているわけでございますが、その下の下線部分だけ読ませていただきますが、「留保金課税制度は……法人形態と個人形態における税負担の差を調整しようとするものであり、現行の法人税と個人所得課税の基本的仕組みを前提とする以上、今後とも必要な制度です」ということで、この留保金課税の制度そのものはぜひ残しておきたいなと考えております。』

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。442。

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