実質一人会社課税強化4つの例外研究その3

実質一人会社課税の強化、すなわち給与所得控除加算の税制に関するテープレジュメを作っています。例外は4つです。株主基準、役員基準、総額基準、給与基準です。シュミレーションをお客様のためにしてますと、自己資本比率50%超の会社は留保金課税が減税になっており、この増税分が目立ちません。一方、自己資本比率が50%以下で、さらに法人所得が大きくない、普通の会社は、増税になっています。

記:税理士・公認会計士・会計事務所の方への実務情報応援団:天野隆。443。

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